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よくある質問

質問

【選挙】陣中見舞いとして、お酒を候補者に贈ることは差し支えないですか。

回答
公職選挙法では、「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」と定められています。このため、お酒を候補者に贈ることは「飲食物の提供」として禁止されます。
【カテゴリ】

議会・選挙 > 選挙

【お問い合わせ先】

選挙管理委員会事務局

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎北別館2階) 

TEL:0944-41-2882 FAX:0944-41-2883 

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