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よくある質問

質問

【監査】住民監査請求とはどのような制度ですか。また、その請求方法について教えてください。

回答
大牟田市の執行機関やその職員(市長や市の職員等)が、「違法又は不当な財務会計上の行為」を行ったことによって、大牟田市に損害が生じた(又は生じるおそれがある)場合に、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます(根拠法令:地方自治法第242条)。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
【カテゴリ】

議会・選挙 > 監査

【お問い合わせ先】

監査委員事務局

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎北別館4階) 

TEL:0944-41-2884 

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