日本の方式で婚姻する場合と外国の方式で婚姻する場合と二通りあります。どちらの場合でも、外国人が日本国籍にはなりませんし、日本人の氏は変わりません。
届出は、原則として下記の通りですが、国によって違いますので、事前に市民課にお問い合わせください。
(1)日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)
婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書(パスポート)及び各訳文(翻訳者が署名したもの、押印は任意)が必要です。
(2)外国の方式で婚姻した場合(報告的届出)
婚姻証明書、出生証明書、国籍証明書(パスポート)及び各訳文(翻訳者が署名したもの、押印は任意)が必要です。
■提出書類 婚姻届(届書は市役所市民課にあります)
(外国の方式で婚姻した場合の報告的届出の場合は、日本人のみの署名だけで証人欄の記載は不要です。押印は任意です。)
■届出期間 日本の方式で婚姻した場合は、市役所に婚姻届を提出した日が婚姻日になります。(外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立後3ヶ月以内に届け出てください)
■届出窓口 本籍地または所在地の市町村役場
報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館等に届け出ることが出来ます
■その他 日本方式で婚姻した場合は、後日、外国人の本国に報告的な婚姻届を提出する必要があります。国によって違いますので、大使館等にご確認ください。
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