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よくある質問

質問

【離婚届】離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答
離婚すると婚姻の際に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚届と同時か、離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって家庭裁判所の許可を取ることなく婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。
3ヶ月経過後は、家庭裁判所の許可が必要になります。
■提出書類 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)
■届出窓口 本籍地または所在地の市区町村役場
■届出人  本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
■届出方法 届書に必要事項を記入のうえ本人が署名(押印は任意)して提出してください
■市民課受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分
         (この時間以外や休日等は、市役所当直室で預かります。)
■注意事項
※後日、実家の氏に戻りたくなったときは、家庭裁判所の許可が必要になります。
※届ける人の署名は必須ですが、押印は任意です。
【カテゴリ】

届出・証明 > 戸籍届

ライフステージ > 結婚・離婚

【お問い合わせ先】

市民部 市民課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2602 

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