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よくある質問

質問

【離婚届】離婚後、自分の子を自分の戸籍に入れる方法について知りたい。

回答
離婚により現在の戸籍から出る人が、子の親権者になった場合でも、子の戸籍には変動がありません。
親権者の戸籍に子を入れるには、居住地を管轄する家庭裁判所(大牟田市の場合は福岡家庭裁判所大牟田支部 TEL0944-53-3503代表)に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て子の入籍届を提出してください。
■提出書類 家庭裁判所の許可書謄本、入籍届
■届出窓口 本籍地または所在地の市区町村役場
■届出人  入籍する人(15歳未満の場合は親権者)
■市民課受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分
         (この時間以外や休日等は、市役所当直室で預かります。)
■その他  家庭裁判所の手続きに必要な書類等詳細な点は家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
【カテゴリ】

届出・証明 > 戸籍届

ライフステージ > 結婚・離婚

【お問い合わせ先】

市民部 市民課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2602 

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