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質問

外国人労働者が海外へ出国(転出)する場合の給料天引きの市県民税

帰国する外国人労働者の給料から天引きの市県民税はどう処理したらよいのでしょうか?
回答
市県民税は、前年の所得に対して、原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在の住所地の市町村で課税されます。賦課期日に大牟田市に住民登録がある場合は、「生活の本拠」を置いている住所地が大牟田市とみなされ課税されます。

市県民税が特別徴収(給与から天引き)されている外国人労働者が海外に出国しても、課税が取り消されることはありませんので、下記のような取扱いを行う必要があります。

市県民税を給料天引きしていた外国人労働者が出国する場合の措置方法

(1) 市県民税は、前年の所得に関する税金ですので、出国時までに、出国後給料から天引きできない市県民税の残り全額を、最後の給与から一括で徴収し納めることになります。(一括徴収の処理)
(2) 最後の給与から一括で徴収し納めることができない場合は、税務課市民税担当へ納税管理人の届出を行い、徴収できなかった市県民税の納付をお願いすることになります。

また、外国人労働者の方が1月から6月に出国する場合、市県民税は前年の所得に関する税金ですので、6月中旬に送付される新たに発生する次年度分の市県民税の納税通知書についても、納税管理人の方に納付をお願いすることになります。

なお、外国人労働者の方の出国等判明した際の市県民税の取り扱いが不明な場合は、税務課へお問い合わせください。
【カテゴリ】

税金 > 市・県民税