国民年金第1号被保険者が出産したとき、届け出ることで産前産後の国民年金保険料が免除されます。保険料が免除される期間は、出産予定月または出産月の前月から4か月間です。出産予定日の6か月前から届け出ることができます。
産前産後期間として保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※平成31年2月1日以降に出産した人が対象です。
◆届出先
市民部保険年金課 国民年金担当
◆持ってくるもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が届け出るときは不要
・母子健康手帳
代理人が届け出るときは、上記に加えて
・委任状
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
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