保存期間は、7年又は5年です。
〇 対象となる方
事業所得、農業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべて
の方です。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要がない方も、同様です。
〇 記帳する内容
売上げ等の収入金額、仕入れや経費に関する事項について。取引の年月日、
売上先・仕入れその他の相手の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の
金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて
記載する等、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
なお、消費税(地方消費税)の課税事業者となる方は、消費税(地方消費税)
の軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日以降、消費税(地方消費税)の
軽減税率対象品目の売上げ・仕入れがある場合には、税率ごとに区分して帳
簿に記載する必要がありますので注意してください。
〇 記帳等の保存期間 (青色申告を除く)
・収入金額や必要経費を記載した帳簿 → 7年間保存
・業務に関して作成した上記の以外の任意の帳簿 → 5年間保存
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類 → 5年間保存
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の
書類 → 5年間保存