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よくある質問

質問

個人で事業を行っている場合、帳簿等の保存期間は

回答
保存期間は、7年又は5年です。

〇 対象となる方
  事業所得、農業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべて
 の方です。
   ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要がない方も、同様です。

〇 記帳する内容
  売上げ等の収入金額、仕入れや経費に関する事項について。取引の年月日、
 売上先・仕入れその他の相手の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の
 金額等を帳簿に記載します。
  記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて
 記載する等、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
  なお、消費税(地方消費税)の課税事業者となる方は、消費税(地方消費税)
 の軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日以降、消費税(地方消費税)の
 軽減税率対象品目の売上げ・仕入れがある場合には、税率ごとに区分して帳
 簿に記載する必要がありますので注意してください。
 
〇 記帳等の保存期間 (青色申告を除く)
 ・収入金額や必要経費を記載した帳簿  → 7年間保存
 ・業務に関して作成した上記の以外の任意の帳簿  → 5年間保存
 ・決算に関して作成した棚卸表その他の書類  → 5年間保存
 ・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の
  書類  → 5年間保存
  
【カテゴリ】

税金 > 市・県民税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 市民税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2608 

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