これまで、障害基礎年金等全体の月額と児童扶養手当の月額を比較していたため、児童扶養手当を受給できない人がいましたが、児童扶養手当法の一部改正により令和3年3月分から障害基礎年金等(※1)を受給している人の児童扶養手当算出方法が変わり、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
※障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している場合の取扱いについては、変更ありません。公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分を児童扶養手当として支給しています。
(今回の改正内容)※令和3年3月分~
障害基礎年金等の「子の加算部分の月額」が「児童扶養手当の月額」より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。
また、今回の改正に併せて、障害基礎年金等を受給している人の所得の範囲も見直されます。
障害基礎年金等を受給している人については、非課税の公的年金給付等(※3)を含めたうえで、所得を算出することになります。
(手当を受給するための手続き)
児童扶養手当資格者として認定を受けていない人は、申請が必要です。
詳細は、【関連リンク】の「児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて【令和3年3月分から】」をご確認ください。
(※1)障害基礎年金等・・・国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(※2)障害基礎年金等以外の公的年金等・・・国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険法による障害厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など。
(※3)非課税の公的年金等・・・国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などの非課税所得が該当します。
受給している公的年金等がどれに該当するかわからない場合は、年金証書、年金振込通知書を持参のうえ、子ども家庭課の窓口へお問い合わせください。
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