市民税課税通知書を受け取った日の翌日より15日以内に改めて児童手当の手続きが必要となります。
なお、手続きが必要となる方に対し、大牟田市から個別の通知は送付しませんので、ご自身で確認のうえ手続きを行ってください。
※申請が遅れた場合は、児童手当等が支給できません。ご注意ください。
〔例〕
(1)令和6年6月28日に市民税課税通知書を受け取り、同日令和6年度(令和5年分)の所得額を確認。所得が所得上限限度額を下回っていると思われた。
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(2)令和6年7月12日までに児童手当・特例給付 認定請求の手続きをおこなう。
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(3)大牟田市で審査。認定後、大牟田市が「令和6年度児童手当・特例給付 認定通知書」を申請者に送付。
(審査後、令和6年度(令和5年分)の所得が所得上限限度額以上となっている場合は「認定請求却下通知書」を送付します。)
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(4)令和6年度児童手当等の支給開始。
■手続きをおこなう場所
・子ども未来室 子ども家庭課(保健センター1階)
・公務員は職場での手続きとなります。
■必要なもの
・申請者名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳やキャッシュカード等
※申請者以外(配偶者や児童など)の口座は指定できません。
・申請者の健康保険証等
・申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
*対象児童が市外居住の場合
・市街居住の児童のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
※0歳~中学三年生までの児童(支給対象児童)のほかに、高校一年生~高校三年生の児童(算定児童)も養育されている方は、(算定児童)のマイナンバー(個人番号)がわかる書類も必要です。
※情報連携の運用開始に伴い、以下の書類の添付は原則省略できます。
・大牟田市に転入した請求者及び配偶者の所得課税証明書
・大牟田市外に住民登録がある児童の属する世帯の住民票
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