次に該当する印鑑は、印鑑登録できません。
・住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
・職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
・印影が不鮮明なもの。
・上記のほか登録する印鑑として適当でないもの。
(例)(1)既に他の方が登録されている印鑑
(2)同一世帯で同じ印影の印鑑(印鑑は別でも印影が同じであれば不可)
(3)ふちが欠けたりすり減っているもの
(4)二重ふちや逆彫りの印鑑
※実際に印鑑を見てみなければ判断できないものもありますので、詳しくは市民課窓口までお問い合わせください。
■受付場所 市民課(本庁舎2階)
■受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
※毎月、原則第2日曜日に開設する休日窓口は、午前8時30分から午後0時30分