平成27年の11月から12月にかけて、皆さんのところへマイナンバーの通知がなされています。この通知のうち上側半分の薄緑色の部分が「通知カード」と呼ばれる紙製のカードです。
一方、希望する方は、申請手続きを行うことで、「マイナンバーカード」と呼ばれるプラスチック製のICカードに変更することができます。
※マイナンバーを証明する書類としての使用
【通知カード】
・令和2年5月25日付で「通知カード」は廃止され、新規交付・再交付申請、記載事項の変更手続きはできなくなりました。
なお、通知カードの氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として通知カードを使用できます。
・手続きを行う際に「本人」であることの確認がなされますので、ご自身の本人確認書類を用意してください。
【マイナンバーカード】
・マイナンバーカード自体に顔写真が付いていますので、この1枚のカードでマイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として、また、電子申請などにも利用できます。
・マイナンバーカードの取得には手続きが必要です。(一定期間で更新が必要です)
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
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