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よくある質問

質問

【船員】指定市町村が行う船員事務はどのようなものですか。

回答
船員法(以下「法」という)第104条第1項の規定に基づき指定市町村長が行う事務処理は下記のとおりです。
・航行に関する報告の受理.(法第19条)
・雇入契約の成立等の届出(法第37条及び第38条)
・年少船員の認証(法第85条第3項)
・船員手帳の交付、訂正、書換え、及び返還の受理(法第50条)
【カテゴリ】

届出・証明 > その他

【お問い合わせ先】

市民部 市民課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2602 

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