船員手帳の書換えを申請する本人が来庁してください。
なお船員手帳を書換えできる要件は下記のとおりです。
(1)有効期間が経過したとき
・有効期間経過後1ヵ月までは書換えが可能です。それ以上経過している場合は、船員手帳は無効となり新交付となります。
(2)船員手帳の有効期限が満了する日以前1年以内にあるとき。
(3)船員手帳の指定された表に余白がないとき。
(必要書類)
・船員手帳書換え申請書(窓口にもあります)
・本籍等が変更になっているときは、それを証する書類(戸籍謄(抄)本又は本籍地が記載された住民票で、申請の日の前1年以内に作成されたもの)
※大牟田市に本籍地または住所地があれば、添付は不要です。
・写真2枚(縦5.5cm、横4cm ・ 単独、無帽、背景無、正面上半身のもので6ヵ月以内に撮影したもの)
・もとの船員手帳
・手数料 1,950円(大牟田市で申請のときは現金)
■受付場所 市民課(本庁舎2階)
■受付時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分(12時00分~13時00分を除く)
※ 祝日、年末年始を除く