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よくある質問

質問

【市県民税】死亡した人の市県民税も払うのですか。

回答
市県民税は、1月1日現在市内に住所がある人に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、前年所得があり、市県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人に継承され、納付していただくことになります。
【カテゴリ】

税金 > 市・県民税

ライフステージ > おくやみ

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 市民税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2608 

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