事業所への税額通知の際に、毎年5月に送付している「特別徴収のしおり」を用意してください。
■納付する税額が異動する主なもの
①従業員が退職や従業員が転勤した場合
「特別徴収のしおり」の「給与所得者異動届出書」に必要事項を記載し大牟田市へ提出ください。
②従業員が就職した場合
「特別徴収のしおり」の「市・県民税特別徴収依頼届出書」に必要事項を記載し大牟田市へ提出してください。
※記入方法は、「特別徴収のしおり」に掲載しております。
⇒ 事業所での税額変更が生じますので、①と②の届出書提出後に大牟田市より変更後の税額を通知することとなっています。
■事業所の所在地・名称・電話番号などに変更があった場合
「特別徴収のしおり」の「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を大牟田市へ提出してください。
・・・ 納付する事業所が変更になる場合にも利用できます。
(提出先) 〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地
大牟田市税務課 市民税担当
電話 0944-41-2608