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よくある質問

質問

私の妻がパートに出ていますが、年間収入がいくらまでなら配偶者控除や配偶者特別控除の適用が受けられるのでしょうか。また、妻自身にも税金ががかるのでしょうか教えてほしいのですが。

回答
通常、パート収入は給与収入となります。
夫が妻を扶養する場合、配偶者控除は、個人市県民税、所得税ともにパート年収が1,030,000円以下の場合に適用され、配偶者特別控除は、元年度より夫の合計所得金額が10,000,000円以下で、妻のパート年収が2,016,000円未満の場合に適用されます。なお、配偶者特別控除は、妻の収入金額により控除額が異なります。

妻自身にかかる税金は、パートでの年収が所得税では1,030,000円以下、個人市県民税では965,000円以下はかかりません。
【カテゴリ】

税金 > 市・県民税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 市民税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2608 

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