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よくある質問

質問

年金から「個人住民税」が引かれているのはなぜですか。 

回答
個人住民税とは、市県民税のことです。
公的年金を受給していて、昨年度中に65歳になった方は、10月から市県民税の納付方法が変わります。
これまでの普通徴収(納付書か口座振替)から特別徴収(公的年金からの差引き)になります。

地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって、本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認められておりません。

<対象となる方> ※4月1日現在
 ・年額18万円以上の公的年金を受給している65歳以上の人で、市県民税が課税となる人
 ・公的年金から、所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を差し引いた後の額が、市県民税額よりも多い人

なお、納付方法が特別徴収に変わることで、新たな税負担は生じません。
年金から差し引く時期や税額等については、年度当初に送付する(例年6月上旬)納税通知書で、あらかじめお知らせしています。
【カテゴリ】

税金 > 市・県民税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 市民税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2608 

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