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よくある質問

質問

【共通】固定資産の所有者ですが課税されていません(免税点について)。

回答
同一人が所有する土地、家屋、償却資産について、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。この金額のことを免税点といいます。

土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円

固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。
【カテゴリ】

税金 > 固定資産税・都市計画税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 資産税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2609 

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