納税義務者が死亡した場合は、相続人全員が税金の納税義務を引き継ぐことになります。
固定資産税に関する書類を受け取っていただく方を相続人の中から決めていただき、「相続人代表届」を提出していただきます。
(固定資産の名義変更)
登記されている固定資産の所有者を変更するためには、法務局で所有権移転の登記手続きが必要です。
■福岡法務局柳川支局 電話 0944-72-2644
■司法書士への電話相談や司法書士の紹介(司法書士総合相談センター) 電話 0570-783-544
登記されていない家屋の所有者変更は、税務課へ関係書類や資料の提出が必要です。
売買や相続など、変更理由によって必要な書類が異なりますので、詳しくは税務課資産税担当へお尋ねください。
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税金 > 固定資産税・都市計画税
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