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よくある質問

質問

【共通】年の途中で所有権を移転しました。固定資産税・都市計画税はどうなりますか。

回答
固定資産税・都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在に、固定資産を所有者として登記または登録されている人が納税義務者になります。

このため、売買等によって1月2日以降に所有者が変わっても、1月1日の賦課期日に固定資産を所有していた人が、その年度の納税義務者となります。
【カテゴリ】

税金 > 固定資産税・都市計画税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 資産税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2609 

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