お持ちの固定資産の内容についてお知りになりたい場合は、税務課資産税担当の窓口までお尋ねください。
なお、固定資産の内容について説明させていただくために、次の物をお持ちください。
1.所有者本人・所有者と同居の親族・相続人代表・納税管理人・・・マイナンバーカードなどの本人確認書類
2.相続人・・・戸籍など所有者の死亡および所有者との続柄が分かるもの、マイナンバーカードなどの本人確認書類
3.所有者本人・相続人代表・納税管理人から委任を受けた人・・・委任状、マイナンバーカードなどの本人確認書類
固定資産の評価額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会(市民生活課内)に対して審査の申出をすることができます。
土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価額(価格)の見直しを行います。この評価額を見直すことを「評価替え」、評価を見直す年度を「基準年度」といいます、直近では令和3年度です。
基準年度以外の年については、次に該当する場合のみ審査の申出ができます。
土地・・・(1)分筆・合筆または地目変更があった場合、(2)下落修正に対する不服
家屋・・・新築、増築または損壊その他これらに類する特別な事情がある場合