4月から2か月の間(第1期の納期限までの間)、固定資産税・都市計画税に関する評価額を記載した縦覧帳簿の縦覧を行っています。
(縦覧・閲覧申請に必要な物)
◆ 本人または同居の親族 本人確認書類
◆ 本人の代理人 本人確認書類および委任状
◆ 借地・借家人の場合(閲覧のみ) 本人確認書類、賃借契約書(原本) および 領収書(原本)
※本人確認書類とは、マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行する顔写真付きの証明書等です。健康保険証や年金
手帳など顔写真がないものや公的機関が発行したものではない本人確認書類は、2点提示が必要です。
※亡くなられている人の固定資産評価証明書等を請求される場合(相続手続きのため等)は、相続権の確認が必要ですので戸
籍謄本等の提出をお願いします。
※法人の固定資産について縦覧・閲覧する場合は、法人からの委任状または申請書に法人印の押印が必要です。
(縦覧・閲覧にかかる手数料)
◆縦覧・・・無料
◆固定資産課税台帳の閲覧・・・縦覧期間中は無料(借地・借家人の場合は有料)