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よくある質問

質問

【土地】家を取り壊したら、土地の税金はどうなりますか。

回答
住宅を取り壊した翌年度以降から税額は高くなります。
住宅が建っている宅地については、税負担を軽減するために特例措置が設けられています。この特例は毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用されているものに適用されます。したがって、住宅を取り壊すとこの特例が適用されなくなるためです。
なお、事務所、店舗等(併用住宅の一部は除きます)を取り壊してもこの特例は適用されていないので、税額は変わりません。
【カテゴリ】

税金 > 固定資産税・都市計画税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 資産税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2609 

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