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よくある質問

質問

【家屋】物置を建てました。固定資産税等として何か手続きが必要ですか。課税対象となるのはどのような建物ですか。

回答
現地にて調査をさせていただきますので、税務課資産税担当までご連絡ください。

【固定資産税・都市計画税の課税対象となる建物】
次の3つの要件を満たす建物が固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
○屋根と壁があり、雨風をしのぐことが出来る
○基礎などで土地に定着している
○居住や作業、貯蔵など建物の用途(利用目的)に供し得る状態にある

このため、カーポートなど柱と屋根のみで構成される建物や、壁・柱が無いウッドデッキは、家屋としての固定資産税等の課税対象とはなりません。
また、サンルームや物置は、簡易的な建物でも、土地への定着状況によって課税対象となることがありますので、簡単な建物でも税務課資産税担当へご連絡ください。

なお、カーポート等のほか、本棚やソファなどの家具類や電気機器についても建物と一体ではないため、家屋としての固定資産税等の課税対象とはなりませんが、事業用の資産である場合は、償却資産として固定資産税等の対象となります。
【カテゴリ】

税金 > 固定資産税・都市計画税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 資産税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2609 

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