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よくある質問

質問

【家屋】建物の所有者を変更するためにはどうすればいいですか(未登記家屋の所有権移転)。

回答
【登記家屋の所有者変更】
法務局の建物登記簿に登記記録されている建物(登記家屋)の所有者を変更する場合は、法務局で所有権移転の登記手続きが必要です。
■福岡法務局柳川支局 電話 0944-72-2644
■司法書士への電話相談や司法書士の紹介 電話 0570-783-544 (司法書士総合相談センター)

【未登記家屋の所有者変更】
登記されていない家屋の所有者変更は、登記家屋と同じように税務課へ関係書類や資料の提出が必要です。売買や相続など、変更理由によって必要な書類が異なりますので、詳しくは税務課資産税担当へお尋ねください。
【カテゴリ】

税金 > 固定資産税・都市計画税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 資産税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2609 

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