【登記家屋の所有者変更】
法務局の建物登記簿に登記記録されている建物(登記家屋)の所有者を変更する場合は、法務局で所有権移転の登記手続きが必要です。
■福岡法務局柳川支局 電話 0944-72-2644
■司法書士への電話相談や司法書士の紹介 電話 0570-783-544 (司法書士総合相談センター)
【未登記家屋の所有者変更】
登記されていない家屋の所有者変更は、登記家屋と同じように税務課へ関係書類や資料の提出が必要です。売買や相続など、変更理由によって必要な書類が異なりますので、詳しくは税務課資産税担当へお尋ねください。