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よくある質問

質問

【家屋】古い建物なのに評価額が下がらないのはなぜですか

回答
在来家屋の評価額は、3年に1度の基準年度に見直しを行います。

評価の方法は、同じ家屋を新築する場合に必要な建築費(再建築価格)に、建築後の年数経過による減価等(経年減点補正率)を乗じて求めます。ただし、建築物価の上昇などで前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きます。

年数経過を反映する経年減点補正率は、最終的にゼロになるのではなく、20パーセントとされています。
標準的な木造の住宅は、約25年で最終的な補正率である20パーセントに到達しますので、25年以上経過した木造の住宅であれば、既に最終的な補正率に到達していると考えらます。
その場合、建築物価の下落がなければ、評価額は据え置かれることになります。
【カテゴリ】

税金 > 固定資産税・都市計画税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 資産税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2609 

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