在来家屋の評価額は、3年に1度の基準年度に見直しを行います。
評価の方法は、同じ家屋を新築する場合に必要な建築費(再建築価格)に、建築後の年数経過による減価等(経年減点補正率)を乗じて求めます。ただし、建築物価の上昇などで前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きます。
年数経過を反映する経年減点補正率は、最終的にゼロになるのではなく、20パーセントとされています。
標準的な木造の住宅は、約25年で最終的な補正率である20パーセントに到達しますので、25年以上経過した木造の住宅であれば、既に最終的な補正率に到達していると考えらます。
その場合、建築物価の下落がなければ、評価額は据え置かれることになります。