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よくある質問

質問

【家屋】建物を解体しました。手続きと今後の税金はどうなりますか。

回答
現地を確認いたしますので、税務課資産税担当へご連絡ください。

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産に対して課税します。
このため、年の途中に解体した家屋の固定資産税・都市計画税は、解体した翌年度から課税されなくなります。

また、解体した家屋が「居宅」の場合は、土地の固定資産税・都市計画税が変わることがあります。


登記家屋であれば、法務局へ滅失登記の手続きが必要です。滅失登記については、法務局へお尋ねください。

■福岡法務局柳川支局 電話0944-72-2644
【カテゴリ】

税金 > 固定資産税・都市計画税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 資産税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2609 

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