会社や個人で事業を営んでいる方が、その事業のために使用している構築物・機械・器具・備品などの資産を償却資産といい、市への申告に基づき、固定資産税(償却資産)が課税されます。
対象となる資産は、土地及び家屋以外の事業用の資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。
ただし、税務署への申告により固定資産税を課税するのではなく、市へ別途申告していただく必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
(償却資産の例)
○構築物…駐車場の舗装、外溝工事、看板、広告塔、簡易な建物など
○機械及び装置…各種製造設備、クリーニング設備、機械式駐車設備、印刷設備、ブルドーザー等自走式作業用機械設備、太陽光発電設備など
○船舶…作業船、客船、漁船、遊覧船、ボートなど
○航空機…飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
○車両及び運搬具…フォークリフト等の構内運搬車両、台車など
○工具、器具及び備品…測定・検査工具、医療機器、厨房用機器、理美容機器、自動販売機、エアコン、家具、陳列ケース、パソコン、ファックス、看板、ネオンサインなど