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よくある質問

質問

4月2日に原付バイクの廃車をして、現在、バイクは所有していませんが、5月になって軽自動車税納税通知書が届きました。 払わないといけないのでしょうか。

回答
軽自動車税は、4月1日にバイクなどの軽自動車を所有している人に課税されます。したがって、4月1日時点では、あなたが所有していたことになりますので、今年度の軽自動車税は納めていただくことになります。

また、軽自動車税には月割課税の制度がありませんので、4月2日以降に廃車された場合でも当該年度の全額を納めていただくことになります。還付はありません。

逆に、4月2日以降に取得し登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。
【カテゴリ】

税金 > 軽自動車税

【お問い合わせ先】

市民部 税務課 軽自動車税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2471 

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