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よくある質問

質問

税金(市税)を滞納したときに加算される延滞金はどのように計算するのですか。

回答
延滞金は各納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額または納付金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨て)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した金額です。
ただし、現在は本則と異なる延滞金の割合(特例)が適用されていて、利率は年により見直されることがあります。

令和4年1月1日以降の利率は次のとおりです。
・納期限の翌日から1月を経過するまでの期間 … 2.4%
・上記以降の期間 … 8.7%

※特例による延滞金の利率について
(令和3年1月1日~)
・納期限の翌日から1月を経過する日まで … 延滞金特例基準割合(注)に年1%を加算した割合(ただし、年7.3%を上限とする)
・上記以降 … 延滞金特例基準割合(注)に年7.3%を加算した割合

(注)延滞金特定基準割合 … 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合
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税金 > 納税方法

【お問い合わせ先】

市民部 納税課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2600 

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