延滞金は各納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額または納付金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨て)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した金額です。
ただし、現在は本則と異なる延滞金の割合(特例)が適用されていて、利率は年により見直されることがあります。
令和4年1月1日以降の利率は次のとおりです。
・納期限の翌日から1月を経過するまでの期間 … 2.4%
・上記以降の期間 … 8.7%
※特例による延滞金の利率について
(令和3年1月1日~)
・納期限の翌日から1月を経過する日まで … 延滞金特例基準割合(注)に年1%を加算した割合(ただし、年7.3%を上限とする)
・上記以降 … 延滞金特例基準割合(注)に年7.3%を加算した割合
(注)延滞金特定基準割合 … 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合