給与所得者の場合、所得税を源泉徴収されているため、「還付申告」により医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。
なお、個人市・県民税については、先に税を納めているものではないため、還付ということはありませんが、適用を受けることにより税額が低くなることがあります。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること、なお、医療費とは通院費や病気を治療するための薬代などですが、実際に医療費に該当するかどうか詳しくは管轄する税務署または税務課までお問い合わせください。
■税務署のお問合せ先
大牟田税務署
(代表:0944-52-3245) 自動音声で案内されます