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よくある質問

質問

簡易専用水道の法定検査を行っている検査機関を知りたい。

回答
受水槽の有効容量が10平方メートルを超える簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、専門の検査機関による検査を受けなければなりません。検査機関は、下記の関連リンクをご覧ください。
【カテゴリ】

衛生・動物 > 生活衛生・生活害虫

【お問い合わせ先】

保健福祉部 保健衛生課

〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町1-5-1(大牟田市保健センター2階) 

TEL:0944-41-2669 

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