「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成13年に改正され、「野焼き」といわれていた野外焼却は禁止されましたが、一部の例外として「軽微な焚火」については認められています。ただし、近所の方が不快に思われる場合は焚火の中止をお願いすることがあります。
家等で燃やす場合は、消防署警防課へ「火災とまぎらわしい煙又は、火災を発する恐れのある行為の届出書」や「焚火(バルサン)届」の届出をお願いします。インターネットをご利用であれば、下記の関連リンクより電子申請ができます。
なお、野外焼却でお困りの方は、大牟田市役所廃棄物対策課(0944-41-2732)にご相談ください。