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よくある質問

質問

大牟田市に土地を所有しているが、使用しないので処分したい。寄付はできますか。

回答
寄付の受付は行っていますが、市として有効な使用が見込まれる場合に限られます。受け付ける条件として、登記簿の名義人からの申し出により土地の登記簿、字図、地積測量図を用意していただきます。また、基本的に更地が原則であり、現地においては隣接者との境界が分かるようになっていることが必要となります。
有効な使用が見込まれない場合は、寄付はお受けできないものとなります。
詳しくは、公共施設マネジメント推進課(0944-41-2557)にお問い合わせください。
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相談 > その他の相談

【お問い合わせ先】

企画総務部 公共施設マネジメント推進課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎4階) 

TEL:0944-41-2557 

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