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よくある質問

質問

【児童手当】離婚協議中で別居しています。この場合、児童と同居している親が児童手当を受給できますか。

回答
父母が離婚協議中で住民票上も別居している場合は、児童と同居している親が優先して受給することができます。
この場合、受給資格の申し立てが必要です。離婚協議中であることを明らかにできる下記の書類を添付して申請してください。
例)
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書 等

※父母が実際は別居していても、住民票が同居のままとなっている場合は、優先することができません。

【関連するQ&A】
【児童手当】児童手当の受給者は父母のどちらになりますか。
【カテゴリ】

子育て > 手当

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【お問い合わせ先】

保健福祉部 子ども未来室子ども家庭課

〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町1-5-1(大牟田市保健センター1階) 

TEL:0944-41-2661 

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