父母が離婚協議中で住民票上も別居している場合は、児童と同居している親が優先して受給することができます。
この場合、受給資格の申し立てが必要です。離婚協議中であることを明らかにできる下記の書類を添付して申請してください。
例)
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書 等
※父母が実際は別居していても、住民票が同居のままとなっている場合は、優先することができません。
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