大牟田市では、令和4年度から児童手当現況届の提出が「原則不要」となりました。
ただし、以下に該当する方は、引き続き児童手当現況届を提出しなければなりません。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大牟田市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、大牟田市から現況届の提出案内があった方
・第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄姉)が進学せず就職等している場合等
■必要なもの
・現況届(大牟田市から送付する案内通知に同封)
・その他、児童手当申立書等書類(大牟田市から送付する案内通知に同封)
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