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よくある質問

質問

【児童手当】婚姻したときの、児童手当の変更方法について知りたい。(受給者が変わるとき)

回答
受給者が変更になる場合は、以下のものを持参し、子ども家庭課で手続きしてください。

■申請する人  夫婦のうち生計中心者(健康保険の扶養をしている等、児童の生活費を主に負担する人)
■申請期間   婚姻後すぐ
■必要なもの
 ・今後受給者となる人と配偶者の健康保険証
 ・受給者となる人の普通預金口座の通帳又はキャッシュカードの写し
  ※マイナポータルで登録された公金受取口座を児童手当受給口座として指定する場合は、写しは不要です。
 ・受給者となる人と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・届出人の本人確認書類

■注意事項
 ・この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
 ・受給者変更前の受給者からも受給事由消滅届を提出して頂く必要があります。
 ・詳しくは子ども家庭課(0944-41-2661)にお問い合わせください。

【関連するQ&A】
【児童手当】児童手当の受給者は父母のどちらになりますか。
【カテゴリ】

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【お問い合わせ先】

保健福祉部 子ども未来室子ども家庭課

〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町1-5-1(大牟田市保健センター1階) 

TEL:0944-41-2661 

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