母子家庭・父子家庭等の生活の安定を図り、自立を促進するため、父母の離婚・父(母)の死別などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
■対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある方)を監護している母(父)または養育者
(1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が政令の定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)から1年以上遺棄されている児童
(6)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
■手当月額(※令和2年4月1日改定)
手当額は所得額によって異なります
(1)児童1人のとき 10,180円~43,160円
(2)児童2人のとき 15,280円~53,350円
※以降1人増えるごとに3,060円~6,110円加算
■手当支払月
1月、3月、5月、7月、9月、11月(年6回)
※支払日:各月とも11日(ただし支払日が金融機関の休日の場合は前営業日)
■申請方法
面接を行い、必要な書類の案内をしますので、子ども家庭課にお越しください。
■面接受付時間
月曜~金曜(祝日は除く) 午前9時00分~11時00分、午後1時00分~午後4時00分 ※予約不要
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