ひとり親家庭の父又は母が、就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合、給付金を支給します。一定期間、月ごとに給付する「訓練促進給付金」と、入学時に要した費用の一部について修了後に給付する「修了支援給付金」の2種類の給付があります。
■対象資格
・看護師・准看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・その他市長が認めるもの(1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格)
■対象者
・資格取得が見込まれる母子家庭の母又は父子家庭の父
・大牟田市に住所がある方
・所得が児童扶養手当受給対象所得水準である方
・就業または育児と修業の両立が困難な方
・修了支援給付金については、修業開始日において母子家庭の母又は父子家庭の父である方
■支給額(世帯の市民税課税状況で異なります)
・訓練促進給付金 (非課税)月額100,000円 (課税)月額70,500円
※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、4万円増額します。(非課税)月額140,000円 (課税)月額110,500円
・修了支援給付金 (非課税)50,000円 (課税)25,000円
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