本人確認ができる書類を持って保険年金課の窓口で申請いただくと「納付済額確認書」を発行します。
なお、口座引き落としをされている世帯には、1月下旬に1年間の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額が確認できるハガキを送ります。
■本人確認ができる書類
(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証、年金証書など)
※控除対象について
1月から12月までに支払った国民健康保険税が所得控除の対象になります。 領収印の日付や通帳の引落し日で確認ができます。
納税通知書の税額は年度(4月から翌年3月まで)の税額、納付済額確認書の税額は年(1月から12月まで)の税額となり、集計期間が異なりますのでご注意ください。
確定申告や年末調整に利用する人が国民健康保険税の納税義務者と異なっていても、実際にその人が支払っていれば所得控除の対象になります。
なお、支払った金額について、電話での回答は行いません。