納付方法には、「自主納付」・「口座振替」・「年金天引き(特別徴収)」の3つがあります。
■自主納付
納付書を使い、金融機関、コンビニエンスストア、納税課の窓口、キャッシュレス納付のいずれかの方法で、納付書に記載された納期限(コンビニ使用期限ではありません。)までに納めてください。納付できる金融機関やコンビニエンスストアに関しては「国民健康保険税の納期限について」のリンク、キャッシュレス納付の方法に関しては「市税等のバーコードを読み取るキャッシュレス納付について」のリンクをご覧ください。
■口座振替
各期の税額を納期限日に指定された金融機関の口座から引き落とします。
■年金天引き(特別徴収)
各期の税額を支給される年金から天引きにより納めていただきます。
納付方法が年金天引きとなる世帯は、4月1日時点で次の要件すべてに該当される世帯となります。年金天引きとなる世帯には、徴収する前に納税通知書にて通知します。
・世帯主が国民健康保険の被保険者で、かつ世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳(ただし、世帯主が75歳になる年度は除く)であること。
・介護保険料が年金天引きされている、もしくは、年金天引きされる予定であること。
・世帯主の年金天引き対象となる年金受給額が、年額18万円以上であること。
・世帯主本人の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えない世帯であること。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。