国民健康保険の加入者が海外で急に病気や怪我をして、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について払い戻しを受けられます。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
海外で治療を受けたときにかかった医療費の全額をいったん支払い、後で「療養費」として申請すると、日本での診療を標準として決定した額、又は実際に支払った額のどちらか少ない方から自己負担分を除いた額が払い戻されます。
詳しくは、保険年金課(0944-41-2606)へご相談下さい。
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