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よくある質問

質問

【就職】【退職】配偶者の扶養から外れることになりましたが、何か年金の手続きが必要でしょうか。

回答
配偶者の健康保険の扶養に入っている人は、国民年金の第3号被保険者となっていますが、扶養から外れると、国民年金の第1号被保険者に種別が変更になりますので、届出が必要です。
ただし、就職により配偶者の扶養から外れる人で、厚生年金に加入する人は、第2号被保険者となりますので、勤務先での届出が必要です。

◆届出先
市民部保険年金課 国民年金担当

◆持ってくるもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書 
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が届け出るときは不要
・扶養から外れた日が分かる書類(配偶者の勤務する事業所から渡される「健康保険扶養認定取消証明書」等)

代理人が届け出るときは、上記に加えて
・委任状
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
【カテゴリ】

保険・年金 > 国民年金

ライフステージ > 就職・退職

【お問い合わせ先】

市民部 保険年金課 国民年金担当(8番窓口)

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2607 

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