20歳以上60歳未満で厚生年金適用の会社等を退職した人は、国民年金の第1号被保険者に種別が変わりますので、届出が必要です。
◆届出先
市民部保険年金課 国民年金担当
◆持ってくるもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が届け出るときは不要
・厚生年金資格喪失証明書または離職票
代理人が届け出るときは、上記に加えて
・委任状
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※令和4年5月よりマイナポータルを利用して国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。
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