国民年金の第1号被保険者が亡くなられたときは、次の給付を受けられる場合があります。
■遺族基礎年金
国民年金の被保険者が亡くなられた当時、その人によって生計を維持されていた、「18歳未満の子がいる配偶者」または「子」は遺族基礎年金を請求することができます。ただし一定の要件があります。
■寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が合計10年以上ある夫が亡くなられたとき、その妻は寡婦年金を請求することができます。ただし一定の要件があります。
■死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36ヶ月以上ある人が亡くなられたとき、その遺族は死亡一時金を請求することができます。ただし一定の要件があります。
詳しくは国民年金担当(0944-41-2607)までお問合せください。
または、下記の関連リンクをご覧ください。
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