日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
◆申請先
市民部保険年金課 国民年金担当
◆持ってくるもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が申請するときは不要
・学生証のコピーまたは在学証明書(原本)
代理人が申請するときは、上記に加えて
・委任状
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※令和4年5月よりマイナポータルを利用して国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。
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