国民年金の第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかし、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合もあります。そのような場合は、国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご利用ください。(納付猶予制度は50歳未満の方が対象です。)
なお、免除・納付猶予を受けるには、申請者・配偶者・世帯主の前年の所得による審査があります。
◆申請先
市民部保険年金課 国民年金担当
◆持ってくるもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が申請するときは不要
代理人が申請するときは、上記に加えて
・委任状
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※退職を理由として免除申請するときは、離職票または雇用保険受給資格者証が必要となる場合があります。
※令和4年5月よりマイナポータルを利用して国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。