住所が変わるときは、年金窓口での届けが必要な場合があります。
■市外から転入したとき
国民年金に加入中の人(第1号被保険者)、および厚生年金の資格を喪失し国民年金に未加入の人は、必要なお手続きをご確認しますので、市民課へ住所変更を届けたのち年金窓口までお越しください。なお、前住所地で受け取られた国民年金保険料納付書をお持ちの人は、使用期限内であれば、そのままお使いいただけます。
厚生年金に加入中の人(第2号被保険者)、またはその人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、勤務先で住所変更の手続きをしてください。
■市外へ転出したとき
転出先の市区町村の年金担当窓口へお問い合わせください。
■市内で転居したとき
国民年金に加入中の人(第1号被保険者)は届けの必要はありません。
厚生年金に加入中の人(第2号被保険者)、またはその人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、勤務先で住所変更の手続きをしてください。
※年金を受給している人は、住所変更の届けが必要な場合があるため、年金窓口までお越しください。
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